岩国市議会 2021-03-08 03月08日-03号
◆10番(広中英明君) それでは次に、広島県三原市本郷町に建設される産業廃棄物処理場から汚水が流れ出しており、住民訴訟が行われているとの報道がありました。岩国市においても水源地に建設された場合、同じように川の水が汚染されることがあれば、農業にしても生活においても、大変大きな影響が出てまいります。水源地に建設されないように、市としてこれを指導していただくことはできないものでしょうか。
◆10番(広中英明君) それでは次に、広島県三原市本郷町に建設される産業廃棄物処理場から汚水が流れ出しており、住民訴訟が行われているとの報道がありました。岩国市においても水源地に建設された場合、同じように川の水が汚染されることがあれば、農業にしても生活においても、大変大きな影響が出てまいります。水源地に建設されないように、市としてこれを指導していただくことはできないものでしょうか。
次に、どういうケースにこれが適用されるのかとの問いに対し、住民訴訟は1号訴訟から4号訴訟までに分類できる。4号訴訟が被告が執行機関または職員ということになっているので、住民訴訟の内容が、この4号訴訟の場合に、この免責条例に該当するとの答弁がありました。
そして、さらにこれに不服があれば住民訴訟となり、最終的には裁判所、司法にて判断されることとなるとの答弁がありました。 以上、慎重審査の結果、議案第47号は、全員異議なく、原案のとおり可決と決しました。 次に、議案第51号、財産の取得についてでございます。
それで、さっきちょっとおっしゃったのだけども、住民監査請求があったときに、監査委員が、これをよしとされるとすると、今度は住民訴訟ということになると思うので、不服になって。
それを受け、監査委員は、請求の是非について審査を行い、結論を出すことになりますが、市民の請求に反する決定が下された場合、市民は住民訴訟、つまり裁判を行うことができるようになっております。当然、三審制でございますので、いずれにせよ裁判の結果、市長の敗訴が確定した場合、今回の損害賠償責任の一部免責に関する条例がここから適用されるようになっております。
このほか、委員から、本定例会においては、市長及び市立大学に関しても、同様の議案が提案されているが、条例により免責を定めることは、住民監査請求や住民訴訟を提起する機運をそぐものであるとして、本案には賛成しかねるとの意見もなされております。 本案は、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
主な質疑として、免責とは、損害賠償の請求に対して支払われない賠償金があるということか、との問いに対し、本条例は、市が既に執行した支出に対し、住民訴訟により賠償請求された市長等が、市に対する損害賠償責任を一部免責するものである。賠償請求された市長等の基準給与年額に、区分に応じて定められた数を乗じて得た額を控除した額について、免れることになっている、との答弁でした。
住民訴訟が持つ違法な財務会計行為に対する是正効果・抑止効果の減殺についての見解は述べられませんでした。賠償責任の金額について、年収の何倍までかという設定では政令案の参酌基準に従った条例となっています。例えば、市長においては基準給与額の6倍とすれば1億150万円であり、4年ごとの2,566万円の退職金は含まれません。
これは、住民訴訟制度の見直しによる地方自治法の改正に伴い、市長や職員の市に対する損害賠償責任の一部免責について、必要な事項を定めるものです。
これは、この辺でやめますが、私としては、私としては、本当に代表監査委員、監査委員の職責はもちろん重くて、合議制でやるんですけれども、例えば、市が不正を行った、市長が不正を行った、いろんなことで、住民訴訟があります。住民訴訟というものがあります。この住民訴訟が提起されたとき、提起されたときに、説明をするのは、どなたですか。市を代表して、住民訴訟の矢面に立つのは誰ですか。
そういったことで、最近では住民訴訟も非常に多くありますので、首長に多額な損害賠償を命じている判決も相次いで出ておりますので、しっかりこの辺は協議されて、対応してもらいたいと思っております。 また、今の話の中で、解体とか建てかえとか、その他の関係で、20億円という話が出たのですけども、これは本当にこれでできるのか。
全国で具体例、後でまた御案内しますけども、住民訴訟がどんどん出ているんですよ、騒音で。これはちゃんと、特に、新地のふれあいパーク、すぐそばに病院もあります、介護設備もありますけども、ここはアセスメントをちゃんとやられているかどうかというのを一つ教えてください。 以上です。
もう住民訴訟しかないんじゃないかと、私は思うんです。そのために、やはり住民の皆さん方はデモをやったり、いろんな反対の署名をとったりして、何とかこの事業をやるなら10キロ、20キロメートル沖でやってくれという、たったこれだけのことです。たったこれだけのことを事業者がそれは聞かれんと言うのだったら、もうやめてくれと。ここではやめてくれというのは、当たり前のことじゃないですかと思います。
それは我々が、株主訴訟が銀行は起こるかもしれませんけれども、うちはそれを言うなら、建物を壊すものにお金を出して買うということになると住民訴訟が起きますよと、うちがそんなことじゃ全く買えませんという厳しい交渉もしてきたところでございます。 そういう中にありまして、うちの準拠となります固定資産評価額をもって、最終的に決着をしたということで、是非御理解を頂きたいと思います。
昭和41年、(1966年)1月28日の家庭ごみの有料化は地方自治法に抵触するのではないかという住民訴訟において、金沢地裁判決は、地方自治法に規定する手数料を住民から徴収できるとしました。
◆28番(山田泰之君) 先日ですか、10日に岩国市内の5団体、住民訴訟とか住民投票を生かす会とか、いろんな5団体が申し入れを行いましたけれども、そのときにオスプレイは外来機かどうなのかということが議論になりましたが、そのあたりについての認識はどうなんですか。外来機と認めるのか、それとも、どうなんですか、そのあたり。
この政務調査費の原資は言うまでもなく税金でありますが、全国ではおよそ税金の使い方としてはふさわしくない事例もあるようでありまして、監査請求や住民訴訟なども起こっているのは御存じのとおりです。下松市議会ではこれまでこの政務調査費の使い方で、市民の皆さんがいささかでも不信感を抱くことにならないようにと心がけてきたつもりです。
当時、各地で違法な公金の支出に当たるということで、首長に対する住民訴訟がありまして、原告側が勝訴するわけです。それをもってして、こういうことになったんですが、市長がおっしゃったように、納税貯蓄組合法の第10条の第1項違反で、本来は組合の事務員の給料などの経費部分に使用するための補助金であるのに、まあ、目的外使用していたということです。
この説明に接し、委員より、下関市からの助成と言うが、住民監査請求や住民訴訟にかかわる問題でもあり、下手な処理はできない。やむを得ないのかという気もするし、残してほしい気もする。撤収するのであれば、従業員の処遇の問題を含めてどうしていくのか、確固たる方向性を出すべきであるとの発言がありました。